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資本金を決める(その2)

会社設立基準その4.許認可

許認可の中には、資本金の額が許認可取得の要件になっているものあるので、設立の準備をする前に調べておく必要があります。(例:建設業では資本金が500万円以上という要件があります。また、旅行業では必要な資本金が事業内容によって変わります。)

会社設立基準その5.借入融資

金融機関からの借入れを検討する場合、創業時に受けられる融資に、資本金の要件がついているものが多いので、それぞれの要件を調べておく必要があります。

その他、考慮すべきこととして、「取引先の信用」があります。資本金を低く設定すると、取引先からの 信用 にも影響があると考えられます。
また、出資の方法として、現金による出資だけではなく、現物出資 という方法があります。車などの資産を出資財産の一部とする方法です。
現物による出資額の合計が 500万円以下 であれば、取締役の証明のみで出資が可能です。(500万円を超える場合は、税理士などによる証明が必要)
この方法を活用すれば、資本金を増やすことができます。

会社設立後に資本金の増額(増資)が必要になったときは、登記によって増資をすることになります。登記費用が発生するので、可能であれば、設立時点でのメリットや将来的なことも考えた上で、資本金を決めて頂ければよいと思います。

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