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本店所在地を決める

作成日:2014.10.14

会社設立本店所在地とは

本店所在地とは、会社の住所 のことです。一般的に、事業を行う事務所や店舗の住所にします。自宅の住所を本店所在地とすることもあります。
本店所在地は、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)の一つであり、会社の登記簿にも載せるものなので、会社設立をする際に決めておく必要があります。

会社設立登記上の本店所在地

表記方法に決まりはないので、土地や建物の登記簿などの表記に合わせる必要はありません。
例えば、「1丁目2番3号」と「1-2-3」のどちらでも構わないですし、また、部屋番号がある場合は、部屋番号を入れても入れなくてもどちらでも大丈夫です。
ただし、登記上の住所を見て 郵便物 が送られてくることがあるので、配達担当者への事前連絡の必要の有無など注意は必要です。

会社設立移転する場合

本店所在地を変更することになり、登記が必要 になります。法務局の管轄の範囲内であれば3万円になりますが、県外に移転するなど管轄が変わる場合は6万円になります。
また、例えば、同じ建物内で引っ越しをした場合、本店所在地に部屋番号まで入れてあるときは、部屋番号が変わり本店所在地が変わるので、登記をする必要がありますが、部屋番号まで入れていない場合は、登記は不要になります。

会社設立定款上の本店所在地

定款への記載は、最小行政区画 まででよいことになっています。例えば、「沖縄県那覇市○○1丁目2番3号」が本店所在地の場合、「沖縄県那覇市」までの記載でよいことになります。この場合、那覇市内での本店移転があっても、定款の変更をする必要がありません。(他市町村への移転の場合は変更が必要になります。)


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