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資本金を決める

作成日:2014.9.15

会社設立資本金1円で会社を作れますが...

会社設立の際、資本金を決める必要があります。
会社法の改正で、資本金を1円として会社を設立できるようになりましたが、資本金は、会社を運営していく上での資金源となります。実際に1円で初めてしまうと、最初に設立にかかる費用の支払いが必ず発生するので、マイナス(債務超過)の状態になってしまいます。
ここでは 資本金を決める基準 についてご説明します。

会社設立基準その1.消費税の免税

資本金を 1,000万円未満 として設立すると、設立した最初の年度の消費税を納める必要がありません。(免税になります。)  1,000万円ちょうどでは納付義務があります。この適用を受けられるのは、資本金が1,000万円未満の会社なのでご注意下さい。
また、2期目は売上や人件費によって決まり、3期目以降は前々期の売上によって決まります。

会社設立基準その2.法人住民税

会社が赤字でも納めなければならない税金として、法人住民税の均等割があります。資本金が1,000万円以下であれば7万円ですが、1,000万円を超えると18万円になります。また、従業員が50人を超えると更に上がります。

会社設立基準その3.運転資金

会社を設立して事業を始めた後、すぐに売上が上がって入金されるとは限りません。売上時に現金を受け取れる業態や、前金で受け取る業態を除けば、入金のタイミングは翌月やそれ以降となる業種が一般的です。
つまり、支払いが先で入金が後 ということになります。

通常は、事業を始めて売上の入金がある前に、設立準備の初期費用(敷金、保証金、設備費、改装費等)、商品仕入、家賃、備品、人件費、広告費などの支払いが発生します。支払いができなくなれば、事業を継続することができなくなります。
金融機関や親戚などからの借入れをしない場合、売上の入金があるまで、上記のような出費があるので、ある程度の金額を用意しておく必要はあります。具体的に、資本金は 初期費用+運転資金3ヶ月分〜 程度がよいと一般的に言われています。


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