作成日:2014.10.27
合同会社とは、平成18年の会社法施行の際に新しく設けられた会社形態です。年間で約1万件設立されていますが、一般的には知名度は高いとは言えないのが現状です。
株式会社ではなく合同会社にするメリットを中心に書いていきます。
株式会社の設立では、定款の認証が必要になりますが、合同会社の場合は不要です。そのため、公証人への手数料(約52,000円)が不要になります。また、登録免許税も、株式会社は最低でも15万円かかるのに対し、合同会社の場合は最低6万円になり、設立コストを大幅に削減 (約9万円削減)できることになります。
同じ持分会社である合名会社や合資会社は、無限責任が原則となっていました。一方、新たに作られた合同会社は、出資社員全員が 有限責任(出資した金額の範囲内での責任を負う)になっています。
株式会社の場合、株主平等原則に基づき、出資比率に応じて配当金(利益分配)を受け取ります。
一方、合同会社の場合は、定款に定めることで、利益分配の比率を自由に 決めることができます。
例えば、資金力がなく出資はできないけれど、代わりに アイデアやノウハウ など資金とは違った形での会社への提供を行うような場合に、定款で定めることで、出資比率にとらわれない利益配分を受けることができます。
株主総会では、会社の運営にあたり、重要な事項などについて株主総会や取締役会の決議が必要で、意思決定までに手続きを経ることになります。(株式会社では、株主が資金を出資し、取締役が経営を行うという前提があります。そのため、お互いの利益を守る必要があり、会社法で、会社の運営に関するルールが決められています。)
一方、合同会社では、手続きは不要であって、迅速な意思決定が可能 になります。(合同会社では、会社の経営を行う者と出資者は同一になります。)