トップページ>会社設立サポート>出資者を決める

出資者を決める

作成日:2015.7.28

会社設立出資者が複数の場合

出資者(設立前は 発起人 と呼ばれます。)兼代表取締役や代表社員として事業を始める場合の他、 夫婦であるいは友人と一緒に始めるなど出資者が複数になる場合もあります。
特に株式会社の場合では、出資する金額(出資割合)に応じて会社に対する影響力が変わってきます。

会社設立その1.全体の1/3超の株式を持つ

1/3超の株式を持っていれば、定款変更や取締役解任などの 特別決議 を必要とすることに対して否決することができます。 (株主総会の特別決議は2/3以上の議決権が必要になるためです。)
ただし普通決議は過半数で決まるので、否決できるとは限りません。

会社設立その2.全体の50%超の株式を持つ

株主総会の 普通決議を議決 する権利を持つので、例えば 取締役の推薦、決定 など、 経営上重要な決定権を持つことになります。

会社設立その3.全体の2/3超の株式を持つ

株主総会の 特別決議を議決 する権利を持つので、例えば 定款変更や取締役の解任 など、 50%超に比べて、経営上の重要なことを決定する権利を更に幅広く持つことになります。 この段階で「自分の会社」と言えるかもしれません。


会社設立サポート   ↑ページの一番上