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商号を決める

作成日:2014.10.16

商号とは 会社名 のことで、好きなように決めることができますが、設立の登記にあたり、商号の先頭か末尾のいずれかに必ず「株式会社」の文字を入れる必要があるなど、一定のルールがあります。


会社設立使用できる文字

  • 漢字、ひらがな、カタカナ
  • ローマ字(大文字、小文字)
  • アラビア数字(0,1,2,3・・・)
  • 一定の符号

&(アンパサンド) ・(中点) .(ピリオド) -(ハイフン) ’(アポストロフィー) ,(コンマ)で、商号の先頭や末尾に使用することはできません。また、.(ピリオド)は、その直前にローマ字を用いた場合に、省略を表すものとして末尾に使用できます。
なお、ローマ字で複数の英単語を表記するときのみスペースを使用することができます。

会社設立同一の住所で同一の商号は登記できない

全くの 同じ住所同じ商号 では、会社の区別ができないため登記をすることができません。(異なる事業目的でも登記できません。)
逆に、どちらも同一ということでなければ登記することができます。例えば、「○○市1丁目2番3号」に同一の商号の会社が既にあったとしても、「○○市1丁目2番1号」の場所を選べば、住所が異なるので登記をすることができます。

ただし、同一商号の会社が近所にあれば混乱を招くことになります。また、同一商号でなくても、似ている 類似商号 であれば、紛らわしいと感じさせることになります。実際に、類似商号により営業上の損害が生じたとして、後から設立した方の会社が損害賠償を支払ったケースもあります。(不正競争防止法)
また、有名な会社の商号を無断で使用した場合も同様になるので注意が必要です。

その他、「支店」や「部署」など、会社の部門表記は登記できなかったり、「銀行」「信託」「保険」など、他の法律で使用を禁止されている文字を入れることはできません。

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