作成日:2014.12.6
従来は、取締役3名と監査役1名の最低4名の役員が必要でしたが、会社法の改正により、取締役会を設置しない場合、取締役1名 で会社を設立することができるようになりました。つまり、代表取締役1名のみで会社が作れるということです。
(取締役会を設置する場合は、上記のように4名が必要になります。)
原則、取締役は2年、監査役は4年ですが、定款に定めることにより 最長10年 とすることが可能です。これにより、2年ごとに行う必要のあった役員の重任登記が不要となり、最長で10年ごとに行えばよいことになりました。
特に、親族などの身内のみで会社を作るような場合など、基本的に役員の変更はないと想定される場合には、任期を長めにしておくのが費用が最も少なくなります。
下記に該当しない15歳以上の方なら取締役になることができます。
監査役の場合は上記の他、子会社の取締役を兼ねられない等の制約があります。