設立時の資本金の金額が300万円未満の場合、以下のように定款認証費用が変更になっています。(令和4年1月の認証より。定款内に資本金の記載がある場合。)
分かりにくいことが多い起業や法人化について、スムーズに進めていけるようアドバイスをさせて頂きます。まずはお気軽にご相談下さい。
必要な書類は 当事務所で全て作成 し、登記関係書類の作成と登記は司法書士が行います。
お客さまには、通常、書類への押印と印鑑証明書の取得、資本金の準備と通帳のコピー、会社代表者印(必要ならば銀行印なども)の作成をお願いしています。
現在、お申し込みから設立までは通常2〜4週間程度で、設立から謄本取得まで1週間程度となっています。(状況によって前後することがあります。)
お急ぎの方 はご相談下さい。
株式会社と一般社団法人は 101,000円、合同会社は 93,000円 です。(消費税込。国に納付する登録免許税と合同会社以外は定款認証費用が別途必要。)
この料金には、書類作成のほか、商号調査、事業目的の適格性の確認、電子定款認証、登記までの費用を含んでおり、
原則 これ以上の金額を請求することはありません。
(個人の印鑑証明取得と実印作成、登記完了後の登記簿謄本と印鑑証明取得にかかる費用はご負担ください。)
例えば、資本金1,000万円以下の株式会社の場合、登記簿謄本等の取得費用も含めると、消費税込みの総額で 約305,000円 になります。
ご自分で手続きを行う場合は、最低でも 約245,000円 かかりますので、実質約60,000円のご負担 となります。
また、手続きは登記で一段落になりますが、経営上重要な判断 を、この登記後のタイミングで行うことが少なからずあります。
当事務所では、会社設立後のフォロー を重視しており、
設立後の経理・経営に関するご相談 もお受けしますので、是非ご利用下さい。
当事務所では、電子定款 を採用しているため、定款に貼る印紙代4万円がかかりません。そのため 4万円のコストを削減 できるのでお得です。
なお、ご自身で電子定款を行うためには、事前準備として、電子証明書の取得やICカードリーダーの購入と設定、アプリの購入などで4万円以上の出費と、申請などの労力が必要になります。
検討が不十分な場合、「会社はできたけれども事業を始められない。」ということが起こり得ます。
(例)許認可の取得要件である事業目的が入っていなかった、資本金が不足していた、あるいは立地条件を満たしていなかったなど。
当事務所では安心して事業を始められるように、各種サポート を行っていますのでご検討下さい。