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人件費について

融資代表者の給与について

創業融資サポート

「代表者(役員等も含む)の 給与をいくらに設定するか 」ということは、 実務上も計画書上も、非常に重要な決め事になります。

法人の役員の場合、実務上、会社設立の日から3ヶ月以内 に最初の給与を支払わないと、その後の役員報酬は経費としても認めてもらえない、というルールがあります。

さらに、その後約1年間、次の給与額改定のタイミングまで、同額 を支払い続けなければなりません。(未払い処理は可能)

起業して間もない段階で決めるのは難しい、というケースもあるかもしれませんが、これには従うことになります。

個人事業の場合の代表者の給与に関しては、もともと「給与」ではないので、そのようなルールはありません。

経費を払って残ったお金がいわゆる給与にあたります。「減価償却」等があるので、厳密に言うと違いますが、およそそのような感じです。)


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