個人事業で常時5人以上の従業員が働いていないなど、一定の場合を除き、社会保険の加入が必要 になります。
社会保険は、健康保険(年齢によって介護保険も)と厚生年金保険から成り、加入者の給与総支給額(通勤手当を含む)の15%弱を会社(事業者)が負担し、
同額を加入者から天引きし、総支給額の30%弱 を会社(事業者)が毎月支払うことになります。
加入義務がある場合は、適用通知書 の提示が必要になりますので、加入していないと申請を受け付けてもらえません。(沖縄県の場合)
負担額について検討し、法人にするかしないかの参考になればと思います。