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機械器具設置工事業

専門工事のうち、設備 に関係する業種の1つです。


 専任技術者の国家資格 

建設業許可機械器具設置工事業の内容

建設業許可

機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事です。


建設業許可機械器具設置工事業の例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事、昇降機設置工事、内燃力発電設備工事、
集塵機器設備工事、 給排気機器設置工事(注:建物内の通常の空調機器設置工事は「管工事」)、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、
舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事


建設業許可工事の区分の考え方

機械器具設置工事 には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれています。
ただし、電気工事管工事電気通信工事消防施設工事等に該当するものは、それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは、複合的な機械器具の設置が 「機械器具設置工事」に該当します。


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