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建設業許可が必要となるケース

建設業の許可は、業種ごとに 一般特定 の2つに区分されます。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は取れません。


建設業許可一般建設業の許可

建設業許可

・1件の請負代金が 税込500万円以上 の工事の受注
※建築一式工事の場合は、1件の請負代金が税込1,500万円以上の工事の受注
※建築一式工事の中でも木造住宅(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用にするもの)の場合、 1件の請負代金が税込1,500万円以上で延べ面積が150㎡以上の工事の受注

上記のケースで 一般建設業の許可 が必要になります。


建設業許可特定建設業の許可

発注者から直接請け負う工事 で、1件の請負代金について、 税込4,000万円(建築一式工事の場合は税込6,000万円)以上となる 下請契約を締結 する場合は、 一般建設業ではなく 特定建設業の許可 が必要になります。


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