建設業許可の業種は、2つの 一式工事 と27の 専門工事 に分かれていて、 営業しようとする建設工事の種類ごとに、建設業の許可が必要となります。
建設工事の種類のうち、土木一式工事 と 建築一式工事 は、他の27の専門工事とは異なり、
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事を有機的に組み合わせ て建設工事を行う場合の業種とされています。
一式工事と専門工事は 全く別の許可業種 であり、一式工事の許可を受けた建設業者でも、
500万円以上の 専門工事を単独で請け負う 場合は、
その専門工事の許可が必要となるので注意が必要です。
【土木一式工事】総合的な企画、指導、調整のもとに 土木工作物を建設 する工事(補修、改造または解体する工事を含む)
【建築一式工事】総合的な企画、指導、調整のもとに 建築物を建設 する工事