作成日:2014.10.31
退職金を受け取るとき、勤続年数の長さによって税金の金額が変わり、手取額が変わります。通常、勤続年数が長い方が税金が少なくなります。
法人に就職(または役員に就任)し、退職するというのであれば、勤続年数が明確ですが、個人事業から法人化した場合、勤続年数をどのように計算するのかという疑問が生じます。
国税庁のホームページによると、「個人事業当時の勤続期間(勤続年数)を含めて退職金の額を計算することが 退職給与規程 等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。」とあります。
これによると、個人事業からの勤続年数を通算したい場合は、退職給与規程等を作成し、通算した勤続年数を基礎として退職金を計算する旨を定めておけばよいことになります。
つまり、退職給与規程等を作成していないと、個人事業を行っていた間の勤続年数を通算できなくなり、税金が余分に発生するので注意が必要です。
また、青色専業専従者(青色申告を行う個人事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業にもっぱら従事している人)は、法人設立の日から勤続年数となるので、通算が認められないので注意が必要です。
参考:国税庁質疑応答事例