建設業の営業所とは、常時建設工事に係る 請負契約等を締結する事務所 のことで、
請負契約の 見積・入札 等も含め、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所です。
臨時に設置される作業場や資材置き場、単なる連絡事務所など、
あるいは、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は営業所に該当しません。
他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、
この営業所に該当します。
賃貸契約書の名義人が営業所の代表者ではなく、
社長や専務などであっても実体が営業所に該当する事務所であれば、営業所と認められます。
複数の営業所がある場合は、営業所を統括し指導監督する1か所を「主たる営業所」とし、
その他を「従たる営業所」とします。
営業所には帳簿の備付及び保管の義務があり、事務所には 建設業許可票 の掲示義務があります。