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設立前の出費

作成日:2015.5.31

会社設立設立前の出費は経費にならない?

個人事業からの 法人成り の場合と、個人事業を経由しない 新規の設立 の場合とでその扱いが大きく異なります。

個人事業からの法人成りの場合、設立日の前日までに支出したものは 個人事業の経費 になります。(ただし、新しい会社の設立に係る費用や印鑑作成代など新しい会社に明らかに帰属する経費を除く。)
また売上も同様にして、設立日前日までは 個人事業の売上 として扱われます。
一方、新規設立の場合は、設立前の出費でも 会社設立準備期間の経費 として新しい会社の経費と認められます。売上も同様の考え方で、新しい会社の売上と認められます。

どのくらい前の支出まで認められるのかという疑問も出てきます。通常は常識的な範囲であれば認められると言われています。
設立にあたり、お客さまになる予定の方に挨拶に行くこともありますし、事務所の家賃を払うこともあり得ます。仕入も必要だったり、内装工事も行うかもしれません。

質問を受けることがよくありますが、設立前の出費(あるいは売上)は設立準備として自然なことです。設立前の出費でも、会社の営業に関係のあるものならば 経費になり得ます

ただし、会社設立とは異なり、各種許認可取得前などの売上(営業)は、認められていないことがほとんどですので、許認可が必要な場合は注意が必要です。


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